
こんにちは。50のおっさんです。
今日は皆さんへお見せしたいものがあります!

もしかして・・・

これです!

これは昨年、実際にお姉さんが描いた、
都市計画法のイメージ図です。

きゃーーー。
恥ずかしい!!!


50のおっさんも
たくさん書いていたじゃないですか!

全部捨ててしまったんですよね。。。
まさか、このように使うとは思ってもみませんでしたから。

私もですよ。

では、お姉さん!
簡単に説明をお願いします。

50のおっさんのように
うまく説明できないと思いますが・・・
日本国土の中のどこかに「都市計画区域」というものがあります。
その「都市計画区域」の中に、「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、さらにはそのふたつに区分できない「非線引き区域」というものがあります。
「市街化区域」はすでに市街化しているか、おおむね10年以内に市街化を図る区域で、必ず「用途地域」を定めなければなりません。
「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域であり、用途地域は原則定めません。
「都市計画区域」の他にも、「準都市計画区域」というものがあります。
「準都市計画区域」は、乱開発させたくない区域、開発を抑制・防止させる区域です。

ありがとうございました。
図を見ながらだとすっと頭に入りますね。

緊張しました。

ちなみに上記の内容であれば
私の場合はこう書きます。

なるほど!

どちらかが正解とかではないので、
自分が覚えやすいよう、
自分に合う絵や図を書いて覚えましょう。

テキストを読むだけだと、
全体がイメージしにくいんですよね。

そうですね。
お姉さんのような絵を描くと全体像が見えてきますし、
私のようなグラフを書けば関係性が見えてきますよね。

そうですね。

但し、注意することがあります!
これ大事です!!

なんでしょう?

この絵や図が本当に合っているかは責任を負いません。

自分が覚えやすいように書いているだけですからね。

そうなんです。
自分なりに勝手にイメージし、無理矢理覚える作業ですので、
あくまでも覚え方のヒントとしていただければ嬉しいです。

そうですね。

法令上の制限は暗記の多い科目です。
絵や図を書いて「まちづくり」の具体的イメージをつかむようにすれば、
暗記もしやすいと思います。

そうですね。

また何か貴重な資料が出てきましたら、
紹介させていただきたいと思います。

皆さんの勉強のお役に立てれば幸いです。