こんにちは。50のおっさんです。
今日は皆さんへお見せしたいものがあります!
もしかして・・・
これです!
これは昨年、実際にお姉さんが描いた、
都市計画法のイメージ図です。
きゃーーー。
恥ずかしい!!!
50のおっさんも
たくさん書いていたじゃないですか!
全部捨ててしまったんですよね。。。
まさか、このように使うとは思ってもみませんでしたから。
私もですよ。
では、お姉さん!
簡単に説明をお願いします。
50のおっさんのように
うまく説明できないと思いますが・・・
日本国土の中のどこかに「都市計画区域」というものがあります。
その「都市計画区域」の中に、「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、さらにはそのふたつに区分できない「非線引き区域」というものがあります。
「市街化区域」はすでに市街化しているか、おおむね10年以内に市街化を図る区域で、必ず「用途地域」を定めなければなりません。
「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域であり、用途地域は原則定めません。
「都市計画区域」の他にも、「準都市計画区域」というものがあります。
「準都市計画区域」は、乱開発させたくない区域、開発を抑制・防止させる区域です。
ありがとうございました。
図を見ながらだとすっと頭に入りますね。
緊張しました。
ちなみに上記の内容であれば
私の場合はこう書きます。
なるほど!
どちらかが正解とかではないので、
自分が覚えやすいよう、
自分に合う絵や図を書いて覚えましょう。
テキストを読むだけだと、
全体がイメージしにくいんですよね。
そうですね。
お姉さんのような絵を描くと全体像が見えてきますし、
私のようなグラフを書けば関係性が見えてきますよね。
そうですね。
但し、注意することがあります!
これ大事です!!
なんでしょう?
この絵や図が本当に合っているかは責任を負いません。
自分が覚えやすいように書いているだけですからね。
そうなんです。
自分なりに勝手にイメージし、無理矢理覚える作業ですので、
あくまでも覚え方のヒントとしていただければ嬉しいです。
そうですね。
法令上の制限は暗記の多い科目です。
絵や図を書いて「まちづくり」の具体的イメージをつかむようにすれば、
暗記もしやすいと思います。
そうですね。
また何か貴重な資料が出てきましたら、
紹介させていただきたいと思います。
皆さんの勉強のお役に立てれば幸いです。